マイコプラズマの検査と治療は自費扱いです

投稿日:2022年6月17日|カテゴリ:お知らせ, 医療情報

2022年6月1日に腟液からのトリコモナスおよびマイコプラズマ・ジェニタリウムのDNA検出検査が、健康保険に収載されましたが、婦人科の専門施設での施行を前提にしているので、当院では検査できません。当院では下記の理由で、引き続き自費診療としてマイコプラズマの検査と治療を行います。

理由①    保険が通ったのは、腟トリコモナスとマイコプラズマ・ジェニタリウムの診断なので、婦人科での検査を想定していて、泌尿器科で検査しても保険が認めない可能性が高い。男性には保険適応にならない

理由②   マイコプラズマ・ジェニタリウムの治療に使える薬に保険適応が認められていない。また、マイコプラズマは耐性化が進んでおり、治療が難しいので、健康保険の範囲内では治すことが難しいので、当院では独自にマイコプラズマの治療プログラムを作成しているので、治療は自費扱いになる。その場合治療後再検査も自費扱いになる

理由③   尿路系マイコプラズマは、マイコプラズマ・ジェニタリウムの他に、マイコプラズマ・ホミニス、ウレアプラズマ・ウレアリティクム、ウレアプラズマ・パルブムがあり、そのうちウレアプラズマ・ウレアリティクムには病原性があるので、治療対象になっている。マイコプラズマ・ホミニスとウレアプラズマ・パルブムには病原性がないと言われているが、時として他の細菌と混合感染した際に治療抵抗性を示すことがあるので、その場合には除菌対象となる。今回の検査ではマイコプラズマ・ジェニタリウム以外のマイコプラズマ属を検出できないので、臨床上不十分な検査であると言える